埼玉県発注工事における特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置については、令和3年6月25日付け建管第359号により送付しているところですが、埼玉県財務規則の一部改正における課所長決裁及び出納合議の基準額引き上げに伴い、試行要領を下記のとおり改定しましたので参考に送付します。
記
1 主な改定点
本要領において適用される工事の範囲を、設計金額(税込)一億五千万円未満から二億円未満に変更する。
2 適 用
令和5年度の歳出予算の執行及び令和4年度の予算で定める債務負担行為(令和4年度の歳出予算の執行を伴わないものに限る。)に係るものから適用する。
なお、令和4年度の歳出予算の執行に係るものは従前どおりとする。
02【改定】埼玉県発注工事における特例監理技術者等の配置に係る試行要領










